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宅建業免許の取り方【完全ガイド】|大家が宅建業者になる手順・費用・注意点

宅建業免許申請・不動産業の書類

不動産を複数棟持ってある程度の規模になると、「自分で仲介業もできれば仲介手数料を節約できる」「買取再販ビジネスを本格的にやりたい」と考え始める大家は多い。その入口が宅地建物取引業免許(宅建業免許)だ。

ただ、宅建業免許の取得はただ申請書を出すだけではない。事務所要件・専任の取引士の設置・営業保証金など、クリアすべき条件が複数ある。本記事では、個人または法人で宅建業免許を取得する手順を7ステップで整理し、費用・必要書類・よくある落とし穴までまとめて解説する。


目次

宅建業免許とは何か

宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく国家免許で、不動産の売買・交換・賃貸の媒介を業として行う際に必要だ。個人でも法人でも取得できる。

免許の種類は2つ。

免許種別 対象 申請先
都道府県知事免許 1つの都道府県内のみに事務所を置く場合 各都道府県庁
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を置く場合 国土交通省(地方整備局経由)

個人大家が最初に取る場合はほぼ「知事免許」になる(群馬なら群馬県知事免許)。


取得の流れ:7ステップ

Step 1:宅建士(取引士)の確保

法人・個人を問わず、事務所ごとに専任の宅地建物取引士(宅建士)を1名以上置かなければならない(従業員5人に1人の割合)。

自分が宅建士資格を持っていれば自分が専任取引士になれる。資格がなければ有資格者の採用か、自分で資格取得から始める必要がある。

Step 2:事務所の設置

宅建業法では「継続的に業務を行える独立した事務所」が必要だ。自宅の一室でも可能だが、居住スペースと明確に区分されていること、外部から事務所と認識できることが条件になる。

バーチャルオフィスは原則不可(登記住所だけでは認められない)。実態のある事務所が必要だ。

Step 3:営業保証金または弁済業務保証金分担金の準備

免許取得後、宅建業者は顧客を守るため保証金を供託する必要がある。

方法 金額(目安) 特徴
営業保証金を直接供託 主たる事務所:1,000万円 現金供託が必要で資金負担が大きい
保証協会への加入 入会金+分担金:約150万〜160万円 圧倒的に費用が少なく一般的

ほぼすべての新規免許取得者は保証協会(全宅連・全日本不動産協会)に加入する方法を選ぶ。

Step 4:申請書類の準備

主な必要書類は以下の通り(法人の場合。個人は一部異なる)。

書類 備考
宅地建物取引業免許申請書 所定様式
登記事項証明書(法人) 発行から3ヶ月以内
定款の写し 法人の場合
宅建士の登録証明書 専任取引士分
事務所の写真 内外観・入口看板・応接スペース等
事務所の賃貸借契約書または固定資産税評価証明 事務所の使用権原を証明
身分証明書・登記されていないことの証明書 役員全員分
略歴書 役員・専任取引士

Step 5:申請

書類が揃ったら都道府県庁(群馬なら群馬県庁の建設業・宅建業担当課)に申請する。書類の事前チェックを行う窓口があるので、初めての場合は必ず事前相談を活用しよう。

Step 6:審査(標準処理期間:約30〜45日)

書類に不備がなければ30〜45日程度で審査が完了し、免許通知が届く。

Step 7:保証協会への加入・供託完了→営業開始

免許通知が届いたら保証協会への加入手続きと分担金の支払いを完了し、免許証が交付されて初めて営業を開始できる。


費用の目安

費目 金額(目安)
免許申請手数料(知事免許) 33,000円
保証協会入会金(全宅連系) 入会金60万〜80万円+分担金60万円
事務所設置費用 物件次第(数十万〜)
宅建士登録(未登録の場合) 約37,000円+実務講習等
合計(目安) 150万〜200万円前後

保証協会の入会金は全宅連(STEP)が約130〜150万、全日本不動産協会(ハトマーク)が約150〜160万円程度。地域支部によって若干異なる。


よくある落とし穴3選

① 事務所要件を満たしていない
自宅の一室で申請しようとして「居住部分と区分けできていない」と判定されるケースが多い。事前に県の担当窓口へ相談しておくと安全だ。

② 専任取引士が非常勤だった
専任取引士は「常勤かつ専任」でなければならない。他社に勤めながら兼任することはできない。

③ 役員の欠格事由を見落とす
過去に宅建業法違反・刑事罰を受けた経歴がある役員がいると申請が通らない。役員全員の身分証明書と「登記されていないことの証明書」が必要な理由がここにある。


宅建業者になると何が変わるか

できること 内容
仲介手数料の受取 売買・賃貸の仲介で報酬を得られる
買取再販 物件を仕入れて付加価値をつけて売却するビジネスが可能
重要事項説明書の作成 宅建士が在籍していれば説明できる
ポータル掲載 REINS(不動産流通機構)への登録・活用

宅建業免許取得後は、単なる「家賃収入を得る大家」から「不動産を動かす事業者」へとステージが変わる。仲介・買取再販・管理受託など、複数の収入源を組み合わせた事業モデルが実現しやすくなる。


まとめ:宅建業免許は「事務所・取引士・保証金」の3点を先に固める

宅建業免許の取得は、書類作成よりも「どこで事務所を構えるか」「専任取引士を誰にするか」「保証協会にいつ加入するか」の3点の準備が肝心だ。準備が整えば申請自体はそれほど複雑ではない。

不動産賃貸業から宅建業へのシフトを検討している大家にとって、免許取得は事業の幅が一気に広がる大きな一歩だ。まずは県庁の担当課に事前相談の予約を入れることから始めよう。


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この記事を書いた人

群馬県で活動している不動産農民です。不動産投資について、サラリーマンの傍ら、法人を立ち上げて1人社長で賃貸業を行っております。皆様の少しでもお役に立てるよう有益な情報を発信できればなんて考えています。よろしくお願いします。あとは、ガジェットやバイク、車も好きなのでその辺も発信できればと思っていますのでよろしくお願いいたします。

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